メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月26日 / ページ番号:C114085

歯科衛生士(会計年度任用職員)の募集/母子保健課

このページを印刷する

採用について

採用決定日以降
勤務日数が15日に達するまでの期間は条件付採用となります。
 

任期

採用日から令和7年3月31日まで
※翌年度以降、再度の任用予定あり。
(再度の任用は、任期満了時の業務量や業務の進捗状況、予算の有無、勤務成績、態度、職務遂行能力により判断します。)

勤務場所

さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所本庁舎2階

勤務内容

さいたま市妊婦歯科健診及びさいたま市幼児歯科健診の健診票記載内容の確認・記録
※庁内システムへの入力作業やWord、Excelを使用した事務を含みます。

勤務時間等

月あたり11日
9時から16時まで(休憩時間を1時間含む)
※日数及び勤務時間については、予算及び就業時間(8時30分~17時15分)の間で調整可能です。

勤務を要しない日

毎週土曜日及び日曜日・国民の祝日・ 1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで

休暇

年次有給休暇 年間の勤務日数に応じて付与
その他の休暇 有給(選挙権等行使休暇、官公署等への出頭休暇、出産休暇、通院休暇、通勤緩和休暇、忌引休暇、災害休暇、結婚休暇、
          出生サポート休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、夏季休暇、事故休暇、退勤途上危機回避休暇)
       無給(病気休暇、妊娠障害休暇、保育時間、生理休暇、ドナー休暇、看護休暇、短期介護休暇) 
         ※ それぞれ取得要件あり。 

報酬・手当

1 時給 1,464円/月96,624円(月11日勤務した場合)
2 通勤手当 規則及び予算の範囲内で、交通機関利用分、交通用具利用分をそれぞれ支給します。
3 支払日  毎月21日までに、原則として口座振替により支払います。(翌月払い)
4 期末手当等 なし

社会保険・労働保険

1 社会保険及び雇用保険の適用 なし
2 災害補償の適用 あり(条例適用)

募集対象

次のいずれにも該当しない人
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
・さいたま市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
 又はこれに加入した人

服務規程の適用について

会計年度任用職員には、地方公務員法に定める次の各規定が適用されます。

 ・服務の根本基準(地方公務員法第30条)
 ・服務の宣誓(地方公務員法第31条)
 ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法第32条)
 ・信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
 ・秘密を守る義務(地方公務員法第34条)
 ・職務に専念する義務(地方公務員法第35条)
 ・政治的行為の制限(地方公務員法第36条)
 ・争議行為等の禁止(地方公務員法第37条)

資格

歯科衛生士免許
(歯科医院等での実務経験がある方)

募集人数

1名

応募方法

封筒に「歯科衛生士(会計年度任用職員)応募書類」と朱書きし、履歴書を母子保健課宛てにご郵送ください。
書類選考の上、面接を行う場合には、面接日時をご連絡します。
なお、郵送いただいた履歴書は返却いたしませんので、予めご了承ください。(当方にて廃棄いたします。)

<郵送先>
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市母子保健課 母子保健係

その他

その他の事項は、本市の条例、規則等の定めるところになります。
勤務条件等その他の詳細につきましては、さいたま市母子保健課(TEL:048-829-1586 / FAX:048-829-1960)にお問合せください。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960

お問い合わせフォーム