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更新日付:2024年4月18日 / ページ番号:C114341
令和6年6月1日
採用後1月間は条件付採用期間となります。
(勤務日数が15日に満たないときは、15日に達するまで期間を延長します。)
令和6年6月1日から令和6年9月30日まで
年度内の更新予定あり
(年度内の更新は、別に任用している家庭児童相談員の育児休業取得状況により1か月毎に更新することとします。なお、任期満了時の業務量や業務の進捗状況、予算の有無、勤務成績、態度、職務遂行能力により判断します。)
同一の職務内容の職が設置された場合の再度の任用予定なし
(改めて公募し、選考の結果採用することはあり得ます。)
さいたま市桜区役所健康福祉部支援課(3階こども家庭センターさくら内)
さいたま市桜区道場4丁目3番1号
勤務公署における受動喫煙を防止するための措置として、敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置の場合あり)を実施しています。
家庭児童相談員として、家庭における児童の福祉について相談指導業務に従事する。
9時00分から17時00分まで
休憩時間60分
所定時間外労働なし
勤務日は月曜日から金曜日のうち週4日勤務(祝・休日・年末年始を除く)
定例日 毎週土曜日・日曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで
非定例日 1週当たり1日 詳細は、管理監督者が別途定めます。
年次有給休暇 2日
その他の休暇
有給(選挙権等行使休暇、官公署への出頭休暇、出産休暇、通院休暇、通勤緩和休暇、忌引休暇、災害休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、出産補助休暇、育児参加休暇、夏季休暇、事故休暇、退勤途上危険回避休暇)
無給(病気休暇、妊娠障害休暇、保育時間、生理休暇、ドナー休暇、看護休暇、短期介護休暇、育児休業、介護休暇、介護時間)
※ それぞれ取得要件あり。
人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で家庭児童の福祉増進に熱意を持ち、次のいずれかに該当する人
以下の条件を満たしている人
次のいずれにも該当しない人
1人
令和6年4月18日(水曜日)から5月10日(金曜日)まで
必着で履歴書をお送りください。5月15日(水曜日)までに面接日時をご連絡します。
なお、応募書類につきましては、返却いたしませんので、予めご了承ください。(当方で責任を持って廃棄いたします。)
勤務条件等について、ダウンロードファイルをご確認ください。
桜区役所/健康福祉部/支援課 こども家庭総合相談係
電話番号:048-856-6170 ファックス:048-856-6279