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更新日付:2023年12月27日 / ページ番号:C112154

福井県とさいたま市との相互発展に向けた連携に関する協定について

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福井県とさいたま市との相互発展に向けた連携に関する協定を締結しました

令和5年12月25日に鉄道博物館において、福井県知事とさいたま市長が連携に関する協定を締結しました。

福井県知事とさいたま市長
福井県知事とさいたま市長

福井県・さいたま市集合写真
福井県とさいたま市の協定締結式出席者

ラプトとヌゥ
「福井県公式恐竜ブランドキャラクター ジュラチック ラプト」と「さいたま市PRキャラクター つなが竜 ヌゥ」

連携協定書の内容について

協定書

福井県(以下「甲」という。)とさいたま市(以下「乙」という。)とは、相互に連携し、甲乙それぞれの地域のより一層の活性化に資するため、次のとおり協定を締結する。

第1条 目 的
この協定は、甲と乙が相互に連携し、協力することにより、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、地域の活性化および県民・市民サービスの向上を図ることを目的とする。

第2条 連携事項
甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について相互に連携し、協力する。
(1)地域の魅力発信に関すること。
(2)学校教育・スポーツ交流に関すること。
(3)SDGsの推進に関すること。
(4)経済交流に関すること。
(5)その他、地域の活性化、県民・市民サービスの向上などに関すること。

第3条 協定の見直し
甲または乙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、その変更を行うものとする。

第4条 期 間
この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。期間満了の1か月前までに甲または乙から書面による特段の申し出がなければ、1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。

第5条 協 議
この協定に定めのない事項、またはこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。

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