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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C052672
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「マイナンバー」とは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含む。)が持つ12桁の番号であり、複数の機関に存在する特定の個人の情報が同一人の情報であるということを確認するための基盤(インフラ)であり、マイナンバー法で、社会保障・税・災害対策の3分野においてのみ利用が可能とされています。
マイナンバー制度の導入趣旨は、社会保障・税・災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことを可能とし、これにより、行政の効率化、国民の利便性向上、さらに公平・公正な税・社会保障制度を実現するものとされています。
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マイナンバー制度を所管するデジタル庁のホームページに移動します。 |
マイナンバー制度の導入により、異なる行政機関の間で情報のやりとり(情報連携)ができるようになりました(平成29年11月13日より本格運用が開始されています。)。
これにより、マイナンバー法に規定された社会保障・税・災害対策の事務(法定事務)や、マイナンバー法に基づいて地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)において、これまで他市区町村からの転入時等に必要であった添付書類を一部省略できるようになりました。
区役所などの各窓口で、マイナンバーの記載が必要となる主な事務手続及び省略可能な主な添付書類は、次のとおりです。
なお、手続の際に「本人確認」(※1)が必要となりますので、「通知カードと顔写真入りの身分証明書」又は「マイナンバーカード(※2)」を持参していただきますようお願いします。
※1 本人確認の詳細については、コチラをご覧ください。
※2 この1枚で通知カードの役割を兼ねた身分証明書になります。マイナンバーカードの交付には申請が必要です(マイナンバーカードの申請方法については、コチラをご覧ください。)。
※3 市区町村によって名称が異なりますので、手続をされる窓口担当課にご確認ください。
【注意】下記に記載のある省略可能な主な添付書類については、引き続き提出をお願いする場合もありますので、必ず事務手続をされる窓口担当課にお問い合わせください。 |
分類 |
主な事務手続 |
省略可能な主な添付書類 |
窓口担当課 |
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税 |
個人市民税の減免申請 |
生活保護受給証明書 |
各市税事務所 個人課税課 |
軽自動車税(種別割)の減免申請 |
生活保護受給証明書、障害者手帳 |
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固定資産税(土地・家屋)の減免申請 |
生活保護受給証明書 |
各市税事務所 資産課税課 |
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固定資産税(償却資産)の減免申請 |
生活保護受給証明書 |
南部市税事務所 資産課税課 |
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障害福祉 |
自立支援給付の申請 |
所得・課税(非課税)証明書※3、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書 |
各区支援課 |
障害児通所給付費の支給申請 |
所得・課税(非課税)証明書※3、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書 |
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地域生活支援サービスの利用申請 |
所得・課税(非課税)証明書※3、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書 |
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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付の申請 |
所得・課税(非課税)証明書※3、生活保護受給証明書、障害者手帳 |
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心身障害者福祉手当の支給申請 |
所得・課税(非課税)証明書※3、生活保護受給証明書、障害者手帳 |
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補装具自己負担額助成の申請 |
所得・課税(非課税)証明書※3 |
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心身障害者扶養共済制度の加入申込 |
所得・課税(非課税)証明書※3、生活保護受給証明書 |
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児童福祉 |
児童手当の認定請求 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書※3 |
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児童扶養手当の認定請求 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書※3、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、年金額等を示す書類 |
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母子父子寡婦福祉資金貸付の申請 |
所得・課税(非課税)証明書※3 |
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保育施設の入所申込 |
生活保護受給証明書、児童扶養手当証書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書 |
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介護保険 |
要介護認定の申請 |
健康保険証 |
各区高齢介護課 |
年金 |
老齢基礎年金等の裁定請求 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書 |
各区保険年金課 |
医療費 |
ひとり親家庭等医療費の資格登録申請 |
所得・課税(非課税)証明書※3 |
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小児慢性特定疾病医療費の支給申請 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書※3 |
各区保健センター (保健所疾病予防対策課でも受付可) |
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自立支援医療費(育成医療)の支給申請 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書※3 |
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指定難病医療費の支給申請 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書※3 |
「マイナポータル」とは、国が運営するオンラインサービスで、ワンストップで子育て等に関する行政手続や、情報連携の記録・自己情報の確認などができます。マイナポータルの利用(ログイン)に当たっては、マイナンバーカードに搭載された公的個人認証を使用します。
※詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。
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マイナポータルのサービストップページに移動します。 |
マイナポータルの子育てワンストップサービスのページに移動します。 |
社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する疑問・質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルへ。
マイナンバー総合フリーダイヤル(デジタル庁のホームページに移動します。)
【日本語窓口】 0120-95-0178 <制度全般・マイナンバーカード・通知カードについて>
受付時間 平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
【外国語窓口】 0120-0178-26 <制度全般について>
【外国語窓口】 0120-0178-27 <マイナンバーカード・通知カードについて>
受付時間 平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応しています。
個人番号カードコールセンター (全国共通ナビダイヤル)
【電話】0570-783-578(ナビダイヤルは通話料金がかかります)
受付時間 平日8時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応しています。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、(有料)050-3816-9405におかけください。
マイナンバー苦情あっせん相談窓口(個人情報保護委員会のホームページに移動します。)
【電話】03-6457-9585(通話料金がかかります。)
土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く9時30分~17時30分
「特定個人情報保護評価」とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
さいたま市では、33の事務において特定個人情報保護評価書を作成し、国の機関である個人情報保護委員会へ提出しています。公表している評価書については、コチラ(特定個人情報保護評価書の公表)からご確認ください。
また、特定個人情報保護評価書について、パブリックコメントを行っているもの(新たに特定個人情報保護評価を実施する場合等)は、コチラ(意見募集中の計画等)(意見募集結果の公表)からご確認ください。(さいたま市ホームページパブリックコメントに移動します。)
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個人情報保護委員会のホームページに移動します。 |
「法人番号」は、マイナンバー(個人番号)とは異なり、利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
法人番号は、国の機関、地方公共団体、設立登記法人、及びそれ以外の法人又は人格のない社団等であって、所得税法第230条に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して指定されます。また、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に当てはまれば、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
なお、法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっておりますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。
法人番号を調べる方は、コチラのページへ(国税庁法人番号公表サイトに移動します。)
都市戦略本部/デジタル改革推進部 デジタル改革担当
電話番号:048-829-1047・1048 ファックス:048-829-1985
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