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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C080007

合併協定書「新市の事務所の位置」について(平成12年9月)

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平成12年9月、旧浦和市・旧大宮市・旧与野市の3市において「合併協定書」が調印されました。
合併協定書は、合併に関する基本的な内容に関し、旧3市の合意事項として調印されたもので、市町村合併に関する最も重要な文書であり、その内容は最大限尊重されるべきものとなります。
合併協定書「4 新市の事務所の位置」において、「(2) 将来の新市の事務所の位置については、さいたま新都心周辺地域が望ましいとの意見を踏まえ、新市成立後、新市は、交通の事情、他の官公署との関係など、市民の利便性を考慮し、将来の新市の事務所の位置について検討するものとする。」とされていることから、さいたま市役所本庁舎の整備については、さいたま市誕生以来、重要な課題として検討に取り組んでいます。

合併協定書「新市の事務所の位置」

合併協定書(抄)(PDF形式 129キロバイト)

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