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更新日付:2024年1月17日 / ページ番号:C019079

選挙権と被選挙権・選挙人名簿と在外選挙人名簿

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選挙権

選挙権は、日本国憲法に保障されている国民の権利の一つで、日本国民で満18歳以上の者であれば得ることができます。ただし、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失、転出などの場合を除いて永久に効力を持ちます。

被選挙権

被選挙権は、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、以下のとおりとなっており、選挙の種類によって異なります。

選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上のもの
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上のもの
埼玉県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上埼玉県内の同一市町村に住所を有するもの
(補足)上記の方が引き続き埼玉県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。
県議会議員の選挙権を有する者で満25歳以上のもの
埼玉県知事選挙 日本国民で満30歳以上のもの
さいたま市議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上さいたま市内に住所を有するもの 市議会議員の選挙権を有する者で満25歳以上のもの
さいたま市長選挙 日本国民で満25歳以上のもの

選挙権・被選挙権を失う条件

以下のような者は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑に処せられその執行猶予中の者
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  7. 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  8. 連座制による被選挙権の制限

選挙人名簿

選挙権を有していても選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。選挙人名簿は、選挙管理委員会があらかじめ選挙権を有する者を調査し、選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿のことで、一度名簿に登録されれば死亡や国籍の喪失、他市町村への住所移転等のため抹消される場合を除き、その登録は永久に有効なため、別名「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
この名簿は国会議員の選挙、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙を通じ共通の名簿として利用されます。

登録

登録の方法として年4回(毎年3月、6月、9月、12月)行われる定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録があります。
登録基準日(注1)現在において以下の1、2の要件を満たし、3又は4に該当する者を登録日(注2)に登録します。

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18歳以上であること(選挙権を失う条件に該当し、選挙権を有しない者を除く。)。
  3. 住民票が作成された日又は転入届出をした日から引き続き3か月以上さいたま市の住民基本台帳に記録されていること。
  4. 住民票が作成された日又は転入届出をした日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていた者で、さいたま市に住所を有しなくなった日から4か月を経過しないこと

注1 定時登録の場合は登録月の1日、選挙時登録の場合は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日(年齢要件は選挙期日を基準日とする。)

注2 定時登録の場合は登録月の1日又はその直後の地方公共団体の休日以外の日で区選挙管理委員会が定める日、選挙時登録の場合は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日 

表示

選挙人名簿に登録された者が、選挙権を失う条件に該当して選挙権を有しなくなった場合や、さいたま市から転出し本市の区域内に住所を有しなくなった場合は、直ちに選挙人名簿の登録が抹消されるわけではなく、一旦名簿上にその旨の表示がされます。

抹消

以下の事項に該当する場合には、直ちに名簿から抹消されます。

  1. 死亡し又は日本国籍を喪失したとき。
  2. 転出の表示をされた者がさいたま市の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき。
  3. 登録の際に登録されるべき者でなかったとき。

閲覧

選挙人名簿の登録に間違いがないか選挙人が確認できるよう、選挙人は選挙人名簿の閲覧ができます。詳しくは選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本の閲覧についてをご覧ください。

在外選挙人名簿

登録

日本国民で海外に住所を有する方については、在外選挙人名簿に登録されることで選挙権を行使することができます。日本国内における選挙人名簿と異なり、選挙管理委員会が職権で調製することはできませんので、ご自分で登録申請をする必要があります。

登録申請の方法について詳しくは外国に居住している場合の投票制度(在外投票)をご覧ください。

表示

在外選挙人名簿に登録された者が、選挙権を失う条件に該当して選挙権を有しなくなった場合や、住民票が国内の市町村において新たに作成された場合は、直ちに在外選挙人名簿の登録が抹消されるわけではなく、一旦名簿上にその旨の表示がされます。

抹消

以下の事項に該当する場合には、直ちに名簿から抹消されます。

  1. 死亡し又は日本国籍を喪失したとき。
  2. 国内に新たな住民票が作成された旨の表示をされた者について、国内の市町村に置いて住民票が作成された日後4か月を経過したとき。
  3. 登録の際に登録されるべき者でなかったとき。

閲覧

選挙人名簿の登録に間違いがないか選挙人が確認できるよう、選挙人は選挙人名簿の閲覧ができます。詳しくは選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本の閲覧についてをご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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