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更新日付:2022年6月10日 / ページ番号:C089080

参議院議員通常選挙の投票方法

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参議院議員選挙では「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つの選挙に投票します。3年ごとに、定数248人(選挙区選出148人、比例代表選出100人)の半数である124人が改選されます。

選挙区選出議員選挙

各都道府県が一つの選挙区(一部の県を除き)となります。埼玉県選挙区の定数は8人で、その半数の4人が改選されます。
投票用紙には、候補者名を記入して投票します。

埼玉県選出議員選挙の当選人は、法定得票数(選挙すべき数をもって有効投票の総数を除して得た数の1/6)以上の票を得た者のうち、得票数の多い者から順次選挙すべき数に達するまでの者となります。
※同数の場合はくじにより決定します。

比例代表選出議員選挙

全国を一つの区域とし、定数100人の半数の50人が改選されます。
投票用紙には、「政党等の名簿に登載されている候補者1人の氏名」または「名簿届出政党等の名称(または略称)」のいずれかを記入して投票します。

参議院比例代表選出議員選挙の候補者名簿は「非拘束名簿式」と呼ばれ、あらかじめ当選順位は決められていません。総得票数(候補者名と政党等の名称で書かれた得票の合計)に基づき「ドント式」という方法により各政党等の当選人の数が決まり、次に、候補者名の得票数の多い候補者から順次当選人が決まります。ただし、公職選挙法の改正により、令和元年の選挙から特定枠制度が導入され、政党等が優先的に当選人となるべき候補者として名簿に記載することができるようになりました。
特定枠の設定がある政党の場合は特定枠に記載された候補者が優先的に当選され、特定枠に記載された候補者の氏名が書かれた投票については政党の得票数としてカウントされます。

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選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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