メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2014年4月1日 / ページ番号:C034897

選挙運動と政治活動について

このページを印刷する

 公職選挙法における「選挙運動」とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に選挙人に働きかける行為」であるとされています。

 一方、公職選挙法における「政治活動」とは、「政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、「選挙運動」にわたる行為を除いたもの」であるとされています。

選挙運動と政治活動のイメージ図

イメージ図

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

お問い合わせフォーム