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更新日付:2017年3月25日 / ページ番号:C018389
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために、「政治家は有権者に寄附を贈らない、有権者は政治家に寄附を求めない、政治家から有権者への寄附は受け取らない」の3つの『ない』を守り、明るい選挙を実現させましょう。
選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、誰の名義であるかということを問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。また、冠婚葬祭における贈答等も寄附になるので、御注意ください。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると罰則の対象となります。
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家が役職員・構成員である会社や団体が政治家の氏名を表示して行う寄附や、政治家の氏名などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
1~4によって処罰されると、公民権停止(選挙権、被選挙権を一定期間失うこと。)の対象となります。
寄附禁止に関する啓発資料は、関連ダウンロードファイルからダウンロードできます。
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994
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