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更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C100332

性犯罪についての法律が変わりました

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学生向けリーフレット画像
令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立し、一部の規定を除いて、同年7月13日から施行されました。

主なポイント

【1】強制性交等罪は「不同意性交等罪」になりました!

「暴行」・「脅迫」・「障害」・「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」・「虐待」・「立場による影響力」 などが原因となって、同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすること(Noと思うこと、Noということ、Noを貫くこと)が難しい状態で、性交等やわいせつな行為をすると、 「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
不同意性交等罪【5年以上の有期懲役】
不同意わいせつ罪【6月以上10年以下の懲役】
※「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」は、配偶者やパートナー間でも成立します。

【2】 性交同意年齢が「16歳未満」に引き上げられました! 

16歳未満の子ども(相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長の時 )に対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同 意わいせつ罪」として処罰されます。

【3】わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求などは犯罪です!

16歳未満の子ども(相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長の時 )に対して、次のいずれかの行為をすると、面会票休等の罪が成立し、処罰されます。
1. わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すと言うなどして、会うことを要求する【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
2. その要求の結果、わいせつ目的で会う【2年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
3. 性的な画像を撮影して送信することを要求する【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】

【4】性犯罪の公訴時効期間が延長されました!(令和5年6月23日から施行)

時効期間は、被害に遭った時(18歳未満の場合は、18歳になった時)から、
1. 不同意性交等致傷罪など・・・15年→20年
2. 不同意性交等罪など・・・10年→15年
3. 不同意わいせつ罪など・・・7年→12年
※例:12歳時の不同意性交等の被害の場合、時効完成は21年(15年+6年)後となります。

【5】性的な画像の盗撮は「撮影罪」です!(性的姿態撮影等処罰法)

次の行為をすると、「撮影罪」・「提供罪」として処罰されます。
1. 正当な理由なく、人の性的な部位・下着などをひそかに撮影する
2. 正当な理由なく、16歳未満の子ども(相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき)の性的な部位・下着などを撮影する
3. 1.・2.で撮影した画像を人に提供する
また、性的姿態等の画像等の複写物の没収(原本は刑法によって没収)、押収物に記録された性的な姿態の画像等の消去・廃棄についての規定も新設されました。

詳細は、こちら(法務省ホームページへリンク)をご確認ください。
学生向けリーフレットも作成されています。学生の方、保護者の方是非ご覧ください。
小学生向け(PDF)ダウンロード
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大学生向け(PDF)ダウンロード

相談窓口

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

電話番号:0120-735-001(総合対応電話)一部IP電話などからは048-862-0001
受付時間:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)/8時30分~17時15分
詳しくは、彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターのホームページをご覧ください。

性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」

受付時間:17時から21時
詳しくは、性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」のホームページをご覧ください。

性犯罪被害相談(警察)♯8103(ハートさん)

受付時間:24時間365日

この記事についてのお問い合わせ

市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画相談室 
電話番号:048-711-5739 ファックス:048-711-8904

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