メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年8月3日 / ページ番号:C098761

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

このページを印刷する

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が、一部を除き、平成28年4月1日に施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害者差別解消法が施行されました

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/人権政策・男女共同参画課 
電話番号:048-829-1132 ファックス:048-829-1969

お問い合わせフォーム