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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C047678
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されました。
この法律に書かれている「障害者」とは障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含まれます。)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です(障害児も含まれます)。
令和3年5月、障害者差別解消法が改正され、公布日である令和3年6月4日から起算して3年を超えない範囲において、政令で定める日から施行されます。
【改正の概要】
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
このうち、2の合理的配慮の義務化について、詳しくはこちらを参照してください。障害のある方への配慮が義務化されます
障害者差別解消法では、地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとされており、さいたま市では障害者生活支援センターや各区支援課が相談窓口となっています。
福祉局/障害福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係
電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981