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更新日付:2023年4月19日 / ページ番号:C088538

(令和5年4月19日発表)5月は「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」です

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九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が連携し、毎年5月の「自転車月間」に併せて、各都県市で自転車の安全利用を促進する取組を一斉に行っています。
令和5年度は、5月1日(月曜日)から31日(水曜日)までの1か月間を「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」とします。

九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間の概要について

1.運動の目的
自転車の交通事故を防止する運動を市民総ぐるみで展開し、市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことにより交通事故の防止を図り、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

2.運動の進め方
市、市民、事業者及び関係団体は、相互に連携・協力し合って、それぞれの実情に即した効果的な活動を行い、すべての市民の自主的な参加が得られるような市民運動として展開します。

3.スローガン

自転車も のれば車の なかまいり

4.運動の重点
(1)九都県市共通重点

 ○自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上
 ○自転車点検整備の促進

(2)埼玉県・さいたま市重点
 
 ○自転車乗用時のヘルメットの着用促進
 ○自転車損害保険等への加入促進

5.運動期間
令和5年5月1日(月曜日)から31日(水曜日)までの1か月間

自転車安全利用の日(毎月10日)について

毎月10日は「自転車安全利用の日」です。
「自転車安全利用の日」は、市民のみなさんに自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくために設けられています。
さいたま市では、「自転車安全利用の日」に各区で街頭啓発活動を実施しています。

自転車安全利用五則

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

傘さし・携帯電話・イヤホン等の禁止

傘さし運転などの禁止
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

携帯電話の使用禁止
自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

・イヤホン等の使用禁止
イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

夕暮れ時は早めにライトを点灯

一日の交通事故の発生状況を時間帯別にみると、夕暮れ時から夜間にかけて、発生件数が急激に増加する傾向が見られます。
自転車を運転するときは、早めにライトを点灯しましょう。
また、明るい色の服を着用したり、反射材を身に付けるなどして、自分の存在を周囲にアピールしましょう。

問い合わせ先

市民生活安全課 課長:河野 担当:石田、小泉 電話:829-1219 内線:2754
 

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969

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