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更新日付:2023年5月24日 / ページ番号:C063623
それぞれの地域には都市計画法により住宅地域や工業地域などの13種類の用途が定められています。これを「用途地域」といいます。
それぞれの用途地域の種類には建築基準法により独立した店舗は不可、物販店は不可、店舗は2階以下、15平方メートル以上の畜舎(ペットショップ含む。)は不可など様々な制限があります。
第一種動物取扱業の登録や特定動物の飼養・保管許可は、あくまで動物愛護管理法の基準で審査されるので、建築基準法に適合しているかは考査されません。
このため、建築基準法に適合するかを確認せずに新築や増改築、建物の用途変更(住居→店舗など)などを行うと、第一種動物取扱業者の登録や特定動物の許可が下りても、建築基準法違反で建物を使えなくなる可能性があります。
申請にあたっては、必ず事前に各区の担当課に問い合わせてください。
さいたま市の都市計画情報については、「さいたま市地図情報」ウェブサイトで調べることができます。
用途地域や建築物の制限については、飼養施設や事務所の所在区の担当課にご確認ください。
西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区 | 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区 | |
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都市計画法による用途地域について |
電話 048-646-3178 FAX 048-646-3189 |
電話 048-840-6178 FAX 048-840-6189 |
建築基準法による建築物の制限について |
電話 048-646-3242 FAX 048-646-3268 |
電話 048-840-6242 FAX 048-840-6267 |
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159
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