メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月26日 / ページ番号:C063623

用途地域による畜舎や店舗などの制限にご注意ください

このページを印刷する

「用途地域」をご存知ですか?

街並み

それぞれの地域には都市計画法により住宅地域や工業地域などの13種類の用途が定められています。これを「用途地域」といいます。

それぞれの用途地域の種類には建築基準法により独立した店舗は不可、物販店は不可、店舗は2階以下、15平方メートル以上の畜舎(ペットショップ含む。)は不可など様々な制限があります。

第一種動物取扱業の登録や特定動物の飼養・保管許可は、あくまで動物愛護管理法の基準で審査されるので、建築基準法に適合しているかは考査されません。
このため、建築基準法に適合するかを確認せずに新築や増改築、建物の用途変更(住居→店舗など)などを行うと、第一種動物取扱業者の登録や特定動物の許可が下りても、建築基準法違反で建物を使えなくなる可能性があります。

申請にあたっては、必ず事前に各区の担当課に問い合わせてください。

さいたま市の用途地域をインターネットで調べる方法

さいたま市の都市計画情報については、「さいたま市地図情報」ウェブサイトで調べることができます。

(関連)用途地域や都市計画道路など都市計画のお調べについて

用途地域や建築物の制限に関する問い合わせ

用途地域や建築物の制限については、飼養施設や事務所の所在区の担当課にご確認ください。 

西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
都市計画法による用途地域について

北部都市計画事務所 都市計画指導課

電話 048-646-3178 FAX 048-646-3189

南部都市計画事務所 都市計画指導課

電話 048-840-6178 FAX 048-840-6189

建築基準法による建築物の制限について

北部建設事務所 建築審査課

電話 048-646-3242 FAX 048-646-3268

南部建設事務所 建築審査課

電話 048-840-6242 FAX 048-840-6267

(関連)さいたま市の「都市計画・建築・土木」に関する窓口のご案内

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

お問い合わせフォーム