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更新日付:2024年1月26日 / ページ番号:C064713

【薬局向け】健康増進法の一部を改正する法律の施行について

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望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布され、2019年7月1日に一部施行となります。

2019年7月1日以降は学校・病院・児童福祉施設等、行政機関は禁煙(敷地内禁煙)となり、薬局もこの中に含まれます

詳しくは、関連リンクのリンク先のページをご確認ください。

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保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
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