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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C011600

精神医療審査会の審査に関する事務

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精神医療審査会は、精神保健福祉法第12条及び第51条の12に基づき設置している機関である。この審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保するために、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行っている。

1 業務内容

1. 入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査

市長及び精神科病院の管理者から市(保健所)に届け出または報告される下記の書類について、精神保健福祉法第38条の3第2項に基づき当該入院の必要があるかどうか審査を行う。

  • 措置入院決定報告書
  • 医療保護入院者の入院届
  • 医療保護入院者の入院期間更新届
  • 措置入院者及び任意入院者の定期病状報告書

2. 退院等の請求による入院の必要性等に関する審査

精神保健福祉法第38条の4に基づき精神科病院入院者またはその家族等から市長に退院請求または処遇改善請求があったときに、精神保健福祉法第38条の5第2項に基づき当該入院の必要があるかどうかや処遇が適当かどうか審査を行う。

2 精神医療審査会の構成

さいたま市精神医療審査会は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(医療委員)、法律に関し学識経験を有する者(法律家委員)及び精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者(保健福祉委員)で構成されている。
審査案件は、医療委員、法律家委員及び保健福祉委員により構成する合議体において取り扱うこととなっており、本市では3合議体を設置している。
また、退院等請求の審査の迅速化を図るため、予備委員を設置している。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/こころの健康センター 
電話番号:048-762-8548 ファックス:048-711-8907

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