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ページ番号:J003322
さいたま市の適正処理に関する取り組みについて掲載しています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、平成30年4月1日から使用済みの家電等電子機器を保管又は処分する場合には届出が必要になりました。
平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、令和2年4月1日より特別管理産業廃棄物を排出する際の紙マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストを使用することが義務化されました。
電子マニフェストを普及拡大するための、さいたま市の取り組みをご紹介します。
石綿含有産業廃棄物を収集運搬や積替え保管する場合に、国の基準に加えてさいたま市が独自に定めている事項についてご説明します。
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