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ページ番号:J002990
東浦和第二土地区画整理事業地の保留地の抵当権等の設定については、以下のとおりです。
本地区は、JR東浦和駅の北西約1.5キロメートル、JR浦和駅の東側約3キロメートルに位置し、地区北側を国道463号、地区西側を県道さいたま川口線に接し、地区中央を第二産業道路が通過する面積約76.7ヘ…
回答各種証明書の発行については以下のとおりとなっています。
回答東浦和第二土地区画整理事業地区は以下のとおりです。
回答区画整理地区内での建物、その他工作物の新築、改築、増築、土地の形質の変更及び移動の容易でない物件の設置・たい積については、土地区画整理法第76条の許可が必要です。
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