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更新日付:2023年11月17日 / ページ番号:C033867
窓口へ行くことができない場合は、郵送で税証明書を請求することができます。
使用例
税証明書の種類 | 交付できる年度 | 証明の内容 | 手数料 | 担当課 | 請求書 | |
---|---|---|---|---|---|---|
個人証明 | 所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明) |
最新年度と |
所得や住民税額、各種控除や扶養の人数等による控除額など | 1枚につき300円 | 個人課税課 | ![]() |
所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明) | 所得や住民税額など | |||||
固定資産 | 公租証明書 |
最新年度と |
課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額など |
土地:1年度3筆につき300円 |
||
評価証明書 |
課税されている所在地番や評価額など |
|||||
資産証明書 |
課税されている所在地番など |
|||||
名寄帳(閲覧) |
課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額などについて、所有者ごとに一覧にしたもの |
1年度につき300円 |
||||
納税証明 |
納税証明書(個人住民税) |
最新年度と |
証明年度に課税された住民税の納付すべき金額や納付済額、未納額など |
1枚につき300円 |
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納税証明書(固定資産税) |
||||||
納税証明書(軽自動車税継続検査用) |
- |
軽自動車税(種別割)について滞納がないこと |
無料 |
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その他 |
営業届出済証明書 |
- |
屋号や所在地、事業開始年月日など |
1枚につき300円 |
※1 証明書の交付日が、その年度の法定納期限以前の場合は 、その年度と過去5年度分、交付日が法定納期限を経過した日以降の場合は 、その年度と過去4年度分の発行が可能です。(法定納期限とは、地方税法等の規定により地方税を納付等すべき期限をいい、納期が分かれているものの第2期以後の分については、その第1期分の納期限をいいます。)
※2 その年度が発行可能となるまでは過去3年度分のみの交付となります。その年度の発行可能日は納税証明書の種類により異なります。
使用例
税証明書の種類 |
交付できる年度 |
証明の内容 |
手数料 |
担当課 |
請求書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
法人証明 |
営業(所在)証明書 |
- |
市内事業所に関する名称や所在地 |
1枚につき300円 |
||
固定資産 |
公租証明書 |
最新年度と |
課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額など |
土地:1年度3筆につき300円 |
||
評価証明書 |
課税されている所在地番や評価額など |
|||||
資産証明書 |
課税されている所在地番など |
|||||
名寄帳(閲覧) |
課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額などについて、所有者ごとに一覧にしたもの |
1年度につき300円 |
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納税証明 |
納税証明書(法人市民税) |
最新年度と |
証明年度に課税された住民税の納付すべき金額や納付済額、未納額など |
1枚につき300円 |
||
納税証明書(固定資産税) |
||||||
納税証明書(軽自動車税継続検査用) |
- |
軽自動車税(種別割)について滞納がないこと |
無料 |
※1 証明書の交付日が、その年度の法定納期限以前の場合は 、その年度と過去5年度分、交付日が法定納期限を経過した日以降の場合は 、その年度と過去4年度分の発行が可能です。(法定納期限とは、地方税法等の規定により地方税を納付等すべき期限をいい、納期が分かれているものの第2期以後の分については、その第1期分の納期限をいいます。)
※2 その年度が発行可能となるまでは過去3年度分のみの交付となります。その年度の発行可能日は納税証明書の種類により異なります。
※ 納税証明書は、金融機関等で納付いただいてから証明書に反映されるまでに、2週間から1か月程度かかる場合があります。
納付後すぐに納付済金額の納税証明書が必要な場合は、領収証書をお持ちのうえ、区役所または支所・市民の窓口で請求してください。
次の交付請求書を印刷してご使用ください。
なお、印刷できない場合は、白紙の紙などに次の事項を記入してください。
個人の方 |
|
---|---|
記入事項 |
備考 |
請求者の氏名、押印、現住所、電話番号 |
・転出された方で、改姓された場合は、改姓前の氏名も併せて記入してください。 |
証明書が必要な方の氏名、住所、生年月日 |
・転出された方は、さいたま市にお住まいだったときの住所を記入してください。 |
証明書の種類、年度、 |
・証明書の種類は、こちらをご参照ください。 |
資産区分、所在地番 |
・固定資産の証明書を請求する場合に記入してください。 ・資産区分は、「土地」または「家屋」と記入してください。 |
記入事項 |
備考 |
---|---|
請求者の氏名、押印、住所、電話番号 |
・請求者の方が自署する場合は、押印を省略することができます。 |
法人の名称、所在地、 |
・代表者の方が自署する場合は、押印を省略することができます。 |
証明書の種類、 |
・証明書の種類は、こちらをご参照ください。 |
事業年度 |
・「納税証明書(法人市民税)」を請求する場合に記入してください。 |
資産区分、所在地番 |
・固定資産の証明書を請求する場合に記入してください。 ・資産区分は、「土地」または「家屋」と記入してください。 |
必要な手数料を郵便局の定額小為替でご用意ください。
定額小為替には何も記載せず、金額の過不足がないようお願いします。また、定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。
※ お送りいただいた定額小為替の金額が、手数料を上回る場合、釣銭相当額の定額小為替を証明書に同封してお返しする都合上、証明書の返送に通常よりお時間をいただく場合があります。(税証明の交付手数料は1件300円であるため、300円の倍数で定額小為替をご用意いただくと、おつりが発生した場合も遅滞なく処理が可能です)
なお、現金の場合は現金書留でお送りください。
本人の氏名と現住所を宛先に明記し、切手を貼ってください。
原則として、返信先は請求者本人の現住所または法人所在地です。
※ 速達をご希望の場合は、速達料金分の切手もあわせて貼ってください。
本人以外の方(代理人)が請求する場合 |
・代理人の方の本人確認書類(運転免許証など)の写し |
---|---|
さいたま市外へ転出後、さらに転居した場合 |
・現住所と住所の履歴が確認できる本人確認書類(運転免許証の裏面など)の写し |
相続人が請求する場合 |
・納税義務者との相続関係が確認できる戸籍謄本などの写し |
固定資産(土地・家屋)の証明書を請求する場合で、 1月2日以降に所有権の移転があり 新所有者が請求するとき |
・所有権の移転が確認できる登記簿謄本などの写し |
本人以外の方(代理人・代行業者)が、車検を受けるために「納税証明書(軽自動車税継続検査用)」を請求する場合 |
・代理人の方の本人確認書類(運転免許証など)の写し ・ |
お住まいの区、または、資産が所在する区に応じ、上記(1)~(4)を郵送してください。
お住まいの区 |
郵便番号 |
送付先の住所 |
---|---|---|
西・北・大宮・見沼・岩槻 |
〒330-8501 |
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 |
中央・桜・浦和・南・緑 |
〒330-0061 |
さいたま市浦和区常盤6-4-21 |
※ 請求書を発送いただいてから1週間程度かかります。
※ 手数料の不足や請求内容に疑義がある場合は、電話でご連絡させていただき、書類が整い次第返送します。
必要書類等についてご不明な点がありましたら、種類に応じて担当課へお問合せください。
税証明書の種類 |
お住まいの区 |
担当課 |
電話番号 |
ファックス |
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大宮 |
北部市税事務所 個人課税課 |
[普通徴収第1係] 048-646-3102 |
048-646-3164 |
|
西・見沼 |
[普通徴収第2係] 048-646-3103 |
|||
北・岩槻 |
[普通徴収第3係] 048-646-3104 |
|||
浦和 |
南部市税事務所 個人課税課 |
[普通徴収第1係] 048-829-1386 |
048-829-6236 |
|
中央・緑 |
[普通徴収第2係] 048-829-1387 |
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桜・南 |
[普通徴収第3係] 048-829-1389 |
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資産証明書 |
西・北・大宮 |
北部市税事務所 資産課税課 |
[土地第1係] 048-646-3114 [家屋第1係] 048-646-3119 |
048-646-3164 |
見沼・岩槻 |
[土地第2係] 048-646-3115 [家屋第2係] 048-646-3120 |
|||
中央・桜・浦和 |
南部市税事務所 資産課税課 |
[土地第1係] 048-829-1570 [家屋第1係] 048-829-1572 |
048-829-1916 |
|
緑・南 |
[土地第2係] 048-829-1571 [家屋第2係] 048-829-1573 |
|||
西・北・大宮 ・見沼・岩槻 |
北部市税事務所 納税課 |
[納税第1係] 048-646-3081 [納税第2係] 048-646-3049 [特別滞納整理係] 048-646-3039 |
048-646-3121 |
|
中央・桜・浦和 南・緑・請求者が市外在住 |
南部市税事務所 納税課 |
[納税第1係] 048-829-1732 [納税第2係] 048-829-1733 [特別滞納整理係] 048-829-1734 |
048-829-1964 |
|
全区 |
北部市税事務所 納税課 |
[法人納税係] 048-646-3043 |
048-646-3121 |
|
西・北・大宮 ・見沼・岩槻 |
北部市税事務所 個人課税課 |
[普通徴収第1係] 048-646-3102 |
048-646-3164 |
|
中央・桜・浦和 南・緑 |
南部市税事務所 個人課税課 |
[普通徴収第1係] 048-829-1386 |
048-829-6236 |
|
全区 |
北部市税事務所 法人課税課 |
[法人・諸税係] 048-646-3272 |
048-646-3164 |
財政局/税務部/税制課 管理係
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986
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