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更新日付:2023年4月26日 / ページ番号:C097035

くるみの食物アレルギー表示が義務化されました

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食物アレルギーの表示制度は、食品表示法に基づく食品表示基準に規定されています。
当該表示制度は、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的とし、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮して定められています。詳しくは「食物アレルギー表示について」のページもご確認ください。

くるみの食物アレルギー表示義務化

くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、 令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

食品関連事業者の方へ

食品関連事業者はくるみの原材料表示が義務化となります。なお、経過措置期間として令和7年3月31日までに表示を切り替える必要がありますが、早めの対応をお願いいたします。

食品関連事業者は、以下の対応が必要です。

・原材料・製造方法の再確認
・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
・アレルゲン検査における確認(必要に応じて)
・これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった場合は、速やかに表示

消費者の方へ

くるみの表示義務化については、令和7年3月31日までは表示移行期間となるため、食品表示がなくてもくるみを使用している場合がありますのでご注意ください。

カシューナッツの食品表示について

食品関連事業者の方へ

特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めるようお願いします。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

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