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更新日付:2023年9月8日 / ページ番号:C099245

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

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「届出」には、ぜひ「評価書等」をご活用ください。

 届出書に、建築物省エネ法に適合する「評価書等」を添付することにより、工事着手の21日前までの届出義務が、「3日前」に短縮され、届出に必要な図書を大幅に軽減することができます。
 ※詳細はページ中ほどの「■届出義務」をご参照ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

 社会情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、平成27年7月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。
 建築物省エネ法は規制措置と誘導措置の大きく2つに分けられます。
 誘導措置(性能向上計画認定・基準適合表示認定)は平成28年4月より施行され、また、令和3年4月より適合義務の範囲が拡大されました。

 建築物省エネ法における現行制度と改正法の比較

※国土交通省告示第873号により令和元年11月16日から、さいたま市の地域区分が「5地域」から「6地域」に変わりました。
 
※新たに適合義務となる中規模非住宅については、令和3年3月31日までに届出又は確認申請の受付をした計画は適合義務の対象外です。

規制措置について  ※平成29年4月より建築確認と連動した適合義務化が始まりました。

適合義務(適合性判定)
 令和3年4月1日から、建築確認(計画通知)に必要な適合性判定の範囲が、非住宅建築物の2000平方メートル以上から300平方メートル以上に拡大されることとなりました。
 なお、適合性判定は、計画通知物件を含め、所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらにも申請できます

 申請について
 申請は、正副2部に手数料を添えて窓口までお持ちください。
 なお、市細則第5条第1項による計画の取下げのみ電子申請が可能です。
  
 手数料等
 
さいたま市に申請する場合の適合判定申請の手数料を定めています。
 適合性判定手数料一覧(PDF形式 15キロバイト)

届出義務
 適合義務建築物以外で、床面積300平方メートル以上の建築物の新築・増築をする場合は、所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
 届出は、工事着手の21日前までに行う必要がありますが、建築物省エネ法に適合する評価書等(*1)を添付することにより、3日前までに短縮されます。
 また、設備関連図面や標準入力法・モデル建物法などの各種計算書の添付等が省略できるため、届出に必要な図書(*2)が大幅に軽減されます。
 ※届出の場合、手数料はかかりません。

 届出は郵送でもお受けしています。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。また、副本の返却も郵送でご希望の場合は返信用封筒を同封いただくようお願いいたします。
 ※返信封筒に相当の切手を貼り、返送先の記入もお願いします。(信書を送付できない郵送サービスは不可)
 ※郵送対応が可能なものは、省エネ基準に適合している計画のみとします。

 (*1)評価書等(建築物省エネ法に適合する評価書):下記に示すもののいずれか
   ・設計住宅性能評価書
    (「5-1.断熱等性能等級」及び「5-2.一次エネルギー消費量等級」のいずれも「等級4」以上のもの)
   ・BELS評価書
    (「★★」以上のもの。住宅用途の場合は、外皮性能基準が「適合」と表示されたもの。)
   ・登録省エネ判定機関による建築物省エネ法の適合証

 (*2)届出に必要な図書届出に必要な図書(評価書の有無による比較表)(PDF形式 226キロバイト)

 申請書様式等
 国土交通省 建築物省エネ法のページ(www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html)をご参照ください。

 記入例(届出書):様式第22号_記入例(PDF形式 176キロバイト)
 ※共同住宅・長屋の場合は(第四面)を別紙にまとめていただいて構いません。
  第四面別紙 参考様式 第四面別紙(エクセル形式 64キロバイト)IBECs((一財)住宅・建築SDGs推進センター)ホームページより

誘導措置について 

■性能向上計画認定・容積率特例
 誘導基準に適合する建築物に対して所管行政庁の認定を受けることで、容積率の特例(※)を受けることができます。
 ※省エネ性能向上のための設備について通常の床面積を超える部分を不算入

 対象
 全ての建築物(新築、増改築、修繕、空気調和設備等の改修、模様替え)の建築物全体、もしくは一部

 申請必要書類
 1.申請書様式  性能向上計画認定申請書(ワード形式 109キロバイト)
    (変更時) 性能向上計画変更認定申請書(ワード形式 34キロバイト)
 2.添付書類  省令で定めるもの
 3.委任状  
 4.その他 市長が必要と認める書類

 申請部数 
 正本1部、副本1部

 申請時期
 工事の着工前までに申請
 (申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工しても構いません。)

 認定に係る取下げ
 申請を取り下げる場合は、申請取り下げ書を提出してください。
  認定(変更認定)申請取下げ届(PDF形式 51キロバイト)
  認定(変更認定)申請取下げ届(ワード形式 23キロバイト)
 ※電子申請による提出も可能です。

 工事完了報告
 工事が完了したら、速やかに完了報告を提出して下さい。
 工事完了報告のご案内(PDF形式:42KB)
 工事完了報告書(様式第7号)(ワード形式 24キロバイト)
 工事完了報告書(様式第7号)記入例(PDF形式 40キロバイト)
 ※電子申請による提出も可能です。

■基準適合認定・表示制度
 建築物の所有者は、省エネ基準に適合していることの認定を所管行政庁から受けると、認定を受けた旨の表示をすることができます。

 対象
 既存の建築物のみの建築物全体

 申請必要書類
 1.申請書様式  表示認定申請書(ワード形式 78キロバイト)
 2.添付書類 省令で定めるもの 
 3.委任状 
 4.その他 市長が必要と認める書類

 申請部数
 正本1部、副本1部

 申請時期
 工事がすべて完了してから

■誘導措置における認定に係る手数料について

建築物省エネ法【性能向上計画】認定手数料一覧(PDF形式 54キロバイト)
建築物省エネ法【表示認定】手数料一覧(PDF形式 54キロバイト)
  ※詳細については、建築総務課までお問い合わせください。

関連リンク

IBECs((一財)住宅・建築SDGs推進センター)ホームページ www.ibec.or.jp/

国立研究開発法人建築研究所ホームページ www.kenken.go.jp/

国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ) www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html 
 

申請・届出先

建築部建築総務課
※さいたま市内の建築物はすべて建築総務課が窓口になります。

建設局建築部建築総務課の紹介へ

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

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