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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C066975

農業用施設(2a未満)の届出について

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農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可又は届出が必要となりますが、耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a(200平方メートル)未満の物に限る)を設置する場合は、農業委員会への届出が必要となります。

※転用面積が2aを超える場合は農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。

申請様式

農業用施設の届出添付書類(ワード形式 17キロバイト)
届出書(エクセル形式 34キロバイト)
委任状(ワード形式 20キロバイト)
記入例(農業用施設の届出)(PDF形式 259キロバイト)

農業用施設の定義

「農地法の運用について」(平成21年12月11日21経営第4530号 農林水産省経営局長通知)で定義される、以下の施設。 

 (ⅰ)農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設
 (ⅱ)畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
 (ⅲ)たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

手続きの流れ

1.申請についての相談
対象の施設が農業用施設に該当するか事前に審査が必要となりますので、案内図、公図、施設の概要図面等をお持ちのうえ、農業委員会事務局までご相談ください。 ※必要に応じて、現地調査を行います。また、対象の施設が建築基準法の建築物に該当する場合、建築基準法及び都市計画法の手続きが必要となる可能性があります。   
※計画地が農業振興地域内の農用地区域に存する場合、農用地区域からの用途変更の手続きが必要となります。(詳細は農業環境整備課の紹介までお問合せください)

住所:さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号:048-829-1903

2.届出書の提出受付
事前審査の結果、対象の施設が農業用施設に該当すると認められる場合は、以下の届出書を農業委員会事務局までお持ちください。

注意事項

本届出は、転用面積が2a未満の農業用施設に限って許可不要として認められているものであって、2a以上の施設については農地転用の許可が必要となります。

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

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