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更新日付:2024年4月16日 / ページ番号:C114064

令和6年度さいたま市農業振興事業費補助金制度について

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1.令和6年度補助事業の申請について

市内の農業経営者等を対象に、さいたま市の農業振興に資する下記の事業を行う事業者に予算の範囲内で補助金を交付しています。
令和6年度は、4月1日(月曜日)から各事業の申請受付を開始します。

2.交付対象者 ※事業により異なります

農業経営者
市内において農産物等を生産する販売農家(経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家)の主たる農業者
農業経営者団体
3人以上の農業経営者で構成される団体又は農業経営者が構成する団体が3団体以上で組織される団体
農業後継者
将来にわたり農業経営を継承すると認められる新規就農者をいう。
認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、青年等就農計画を提出し認定を受けた市内在住の農業者
認定農業者
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農業経営改善計画を提出し、認定を受けた市内在住の農業者

3.補助事業一覧

補助事業の詳細は、マニュアルにてご確認ください。 

※第三者認証GAP…GLOBALG.A.P、ASIAGAP,J-GAP、S-GAPに限る

番号 事業名
(事業種目)
補助事業の概要 補助対象経費 対象者 補助率
1 流通・販売・加工施設整備事業 直売所、集出荷場、加工・貯蔵施設、付帯機械施設等の設置及び整備にかかる経費の一部を補助 工事請負費、備品購入費、原材料費 農業経営者団体
農業協同組合
3分の1以内
上限100万円
2 6次産業化、農商工連携推進事業 生産農産物の加工・販売の試作にかかる経費の一部を補助 消耗品費、印刷製本費、手数料、委託料、原材料費、広告宣伝費、備品購入費 農業経営者
農業経営者団体
2分の1以内
上限25万円
3 第三者認証GAP・有機JAS取得支援事業(GAP・有機JAS実践導入事業) 第三者認証GAP(※)・有機JASを実践導入し、5年間の取得継続を目指すことにより、農産物の安全確保・有機農産物の生産拡大に取り組むための事業にかかる経費の一部を補助 報償費、賃金、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、原材料費、負担金、備品購入費、工事請負費 農業経営者
農業経営者団体
農業協同組合
2分の1以内
上限は別表第3による
4 第三者認証GAP・有機JAS取得支援事業(GAP・有機JAS認証取得・継続事業) 第三者認証GAP(※)・有機JASを5年間取得継続することにより、農産物の安全確保・有機農産物の生産拡大に取り組むための事業にかかる経費の一部を補助 報償費、賃金、交通費、手数料、保険料、委託料、負担金 農業経営者
農業経営者団体
農業協同組合
2分の1以内
上限は別表第3による
5 第三者認証GAP・有機JAS取得支援事業(研修事業) 第三者認証GAP※・有機JASに関する研修を受講又は開催することにより、GAP・有機JASの普及・啓発に資する事業にかかる経費の一部を補助 報償費、賃金、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、負担金 農業経営者
農業経営者団体
農業協同組合
2分の1以内
上限は別表第3による
6 農業経営者団体支援事業 団体が主催する農業経営及び生産に関する研究、研修、PR事業などで、構成員の農業経営の拡大又は生産性の向上に資する事業にかかる経費の一部を補助 報償費、賃金、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、原材料費、負担金、広告宣伝費 農業経営者団体 3分の2以内
上限は別表第2による
7 農業後継者育成事業(自立経営支援事業) 1.就農計画に沿った内容であること、又は自立計画に資すると認められること
2.設置場所又は利用場所が市内であること
1・2の内容を全て満たす、農業用機械、施設等の導入、設置にかかる経費の一部を補助
工事請負費、備品購入費 認定新規就農者 2分の1以内
上限100万円
1・2の内容を全て満たす、遊休農地の再生にかかる経費の一部を補助 委託料 上限5万円/10a
8 農業後継者育成事業(研修派遣事業) 農業技術の向上や国際化時代に対応できる経営感覚等を修得するための指導農家等での研修又は、農業経営に関連する資格を取得するための研修にかかる経費の一部を補助 手数料、負担金、報償費 認定新規就農者 3分の1以内
上限5万円
9 農業後継者育成事業(団体育成事業) 団体が主催する農業経営及び生産に関する研究、研修及びPR事業などで、構成員の農業経営の拡大又は生産性の向上に資する事業にかかる経費の一部を補助 報償費、賃金、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、原材料費、負担金、広告宣伝費 農業後継者(3名以上)で組織された団体 3分の2以内
上限は別表第2による
10 農業施設機械共同利用支援事業 共同で利用するための播種・移植用機械、収穫・感想・調製用機械、噴霧機、防除用機械、樹木剪定枝破砕機、果樹生産施設、育苗施設、栽培施設、農薬飛散防止のための遮蔽物等の導入及び設置、または、共同実施による空散防除にかかる経費の一部を補助 備品購入費、工事請負費、報償費、賃金、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、原材料費、負担金、広告宣伝費 農業経営者団体
農業協同組合
【空散防除以外】3分の1以内
【空散防除】2分の1以内
上限150万円
下限10万円
11 認定農業者支援対策事業 1.認定農業者・農業経営改善計画に沿った内容であること
2.経営規模拡大、経営の合理化及び農業の近代化等に資すると認められること
3.設置場所又は利用場所が市内であること
1~3の内容を全て満たす、農業用機械、施設等の導入及び設置にかかる経費の一部を補助
工事請負費、備品購入費 認定農業者 2分の1以内
上限100万円
12 スマート農業振興事業 ほ場管理及び経営管理の効率化や省力化のために農業データの連携を可能にするIT技術を活用した装置や施設等の導入にかかる経費の一部を補助 工事請負費、備品購入費、手数料、使用料、委託料、消耗品費、原材料費

認定農業者
認定新規就農者

2分の1以内
上限200万円
13 見沼・都市農業振興事業(活性化支援事業) 都市住民参加型イベント等の開催、見沼田圃産農産物のPR活動、見沼ブランドの確立、グリーンツーリズム活動等及び特色ある見沼農業の育成を図ると認められる事業にかかる経費の一部を補助 報償費、賃金、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、原材料費、負担金、広告宣伝費

見沼田圃で耕作する農業経営者で組織された農業経営者団体

農業協同組合

3分の2以内
上限20万円
14 見沼・都市農業振興事業(イベント事業) 都市住民参加型の農業関連イベント事業にかかる経費の一部を補助 報償費、賃金、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、原材料費、負担金、広告宣伝費 農業経営者団体
農業協同組合
2分の1以内
上限10万円
15 見沼・都市農業振興事業(観光農園整備事業) 見沼田圃での観光農園(農業者が、観光客等に、生産した農産物の収穫等の一部農作業を体験させて代金を得る農園)及び栽培収穫体験農園(農業者の指導・管理のもと、栽培や収穫など複数の農作業を行う市民農園)の新設・増設にかかる経費の一部を補助 消耗品費、印刷製本費、手数料、委託料、使用料、原材料費、広告宣伝費、工事請負費、備品購入費 農業経営者
農業経営者団体
農業協同組合
2分の1以内
上限20万円
16 見沼・都市農業振興事業(市民農園整備) 特定農地貸付法に基づく市民農園として整備する際にかかる費用(300平方メートル以上かつ10区画以上の整備に限る)の一部を補助 工事請負費、備品購入費、消耗品費、手数料、委託料、使用料、原材料費

農業経営者

市内在住かつ市内所有農地において、自らが市民農園開設主体となる者

3分の1以内
上限10万円
17 畜産振興事業(防疫事業) 牛、豚、鶏の伝染性疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項及び家畜伝染病予防法施行規則第2条第1項に掲げられるものに限る。)の予防、又は家畜伝染病予防法第5条に基づき行う検査にかかる経費の一部を補助 工事請負費、備品購入費、消耗品費(ワクチン代及び資材)、手数料 畜産経営を営む農業経営者 3分の1以内
18 畜産振興事業(公害対策事業) 家畜ふん尿から発生する悪臭を防止するための衛生的かつ効率的な処理に関する事業にかかる経費の一部を補助 消耗品費 畜産経営を営む農業経営者 2分の1以内
19 畜産振興事業(優良種畜導入事業) 畜産経営の安定を図るため、優良種畜を導入し、肉質、乳質等の向上に関する事業にかかる経費の一部を補助 備品購入費 畜産経営を営む農業経営者 2分の1以内(1頭あたり上限15万円)
20 農用地景観形成作物栽培支援事業 遊休農地発生防止及び解消のための景観作物や緑肥等の作付にかかる経費の一部を補助 賃金、原材料費、委託料、使用料、賃借料、消耗品費 農業経営者団体 上限3万円/10a ※年度内1回のみ
21 環境負荷低減農業支援事業 環境負荷低減に資する資材の導入にかかる経費の一部を補助 消耗品費、原材料費 認定農業者
認定新規就農者

有機JAS認証または第三者認証GAPを取得した農業経営者

2分の1以内
上限4万円


別表第2

区分 基準額
1 調査、研究、研修、講演会、視察の実施並びにイベントの企画及び運営 年度あたり 30万円
2 イベントへの参加又は出店並びにPR、啓発の実施 年度あたり 10万円
3 その他、農業振興に必要と認められる事業 年度あたり 8万円

・補助対象者である団体の構成員数に応じ、区分ごとに定めた基準額に、以下の定率を乗じた額を限度額とする。

構成員数 定率

50人以下 1.0

51人以上100人以下 1.2

101人以上 1.5

・1つの事業につき、申請可能な区分は1つのみとする。


別表第3

区分 基準額
1 GAP・有機JAS実践導入事業
ア 認証に必要な水質、土壌、残留農薬等検査の実施
イ GAP・有機JAS指導員等による農場点検
ウ GAPマニュアルの作成
エ ICTを活用した情報システムの利用(交付決定を受けた会計年度内の利用料に限る。)
オ 認証に対応する備品設置や施設の改修
ア 50,000円
イ 125,000円
ウ~オの合計 400,000円
2 GAP・有機JAS認証の取得・継続事業
審査機関によるGAP・有機JAS認証の農場審査等
230,000円
3 研修事業
GAP・有機JAS認証の取得に係る研修会の受講又は開催
30,000円
区分1については、補助対象者が農業経営者団体又は農業協同組合である場合、基準額に取組経営体数を乗じた額を限度額とする。

4.申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

5.申請スケジュール


交付の流れ

6.申請手続きの流れ

補助金の申請から交付までの流れは次のとおりです。なお、途中で変更や取下げが発生した場合は、この限りではありません。
申請フロー図

7.申請書類及び記入例集

申請に必要な書類については、下記からダウンロードのうえご利用ください。
農業振興事業費補助金様式集(ワード形式 22キロバイト)
任意様式(宣誓書)(ワード形式 23キロバイト)
任意様式(事業計画書・収支予算書)(ワード形式 18キロバイト)
任意様式(成果報告書・収支決算書)(ワード形式 19キロバイト)
任意様式(財産管理台帳)(ワード形式 18キロバイト)
記入例
記入例集(PDF形式 553キロバイト)

8.その他(注意点等)

・予算の範囲内で補助するため、事業ごとの総申請額が予算額を上回った場合、補助金交付申請額より補助金交付決定額が下回る場合があります。
・事業ごとの必要書類や記入方法等については、マニュアルにも記載しています。
・交際費、飲食に関する経費は対象外となります。その他、対象となる経費は事業ごとに異なります。
・補助対象経費の支払いにクレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは、補助対象経費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は補助の対象となりません。
・事業実施後は、速やかに実績報告書の提出をお願いします。

9.書類提出及び問合せ先

農業政策課
浦和区常盤6-4-4 本庁舎7階
Tel 829-1376(農業政策係)
Tel 829-1378(生産振興係)
Fax 829-1944(共通)

農業者トレーニングセンター
緑区大崎3156-1
Tel 878-2026
Fax 878-2027

見沼グリーンセンター
北区見沼2-94
Tel 664-5915
Fax 651-0962 

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経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係
電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944

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