ページの本文です。
ページ番号:J003334
さいたま市の適正処理に関する取り組みについて掲載しています。
平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、令和2年4月1日より特別管理産業廃棄物を排出する際の紙マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストを使用することが義務化されました。
首都圏における循環型社会の一翼を担う都市づくりを目指すための基本的方策である「さいたま市産業廃棄物処理指導計画」を掲載します。
電子マニフェストを普及拡大するための、さいたま市の取り組みをご紹介します。
石綿含有産業廃棄物を収集運搬や積替え保管する場合に、国の基準に加えてさいたま市が独自に定めている事項についてご説明します。
平成25年度の1年間に、さいたま市内で排出及び処理された産業廃棄物の実態調査結果を公表します。
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト