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更新日付:2023年11月22日 / ページ番号:C069760

新型コロナウイルスに関する事業者向けの相談受付や金融支援を行っています

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新型コロナウイルスに関する市内事業者向け対応について

新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、又はそのおそれがある市内中小企業を対象に、さいたま市では公益財団法人さいたま市産業創造財団に「新型コロナウイルスに関する 経営・金融特別相談窓口」を設置し、資金繰りや経営に関する相談を受け付けています。
また、必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくための金融支援を実施しております。
※新型コロナウイルスに関連する情報全般については、以下の特設ページにて取りまとめております。
新型コロナウイルス関連情報

1.経営相談窓口

(1)さいたま市産業創造財団 「新型コロナウイルスに関する 経営・金融特別相談窓口」

市内中小企業・小規模事業者の経営・資金繰りの相談や融資の申込を受け付けます。
設置場所:公益財団法人さいたま市産業創造財団(さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
問合せ先:048-851-6652(経営全般について)
048-851-6391(資金繰りについて) 
FAX :048-851-6653
ホームページ: http://www.sozo-saitama.or.jp/

2.新型コロナウイルスの影響等に係る中小企業者への金融支援について

〇さいたま市中小企業融資制度「伴走支援型特別資金融資」

本市では、長期化する新型コロナウイルス感染症や物価高等の影響を受けている市内中小企業者の収益力改善と債務の返済負担軽減を図るため、伴走支援型特別資金融資を実施しています。
融資制度に関する受付・相談については、「公益財団法人さいたま市産業創造財団」までお問い合わせください。
申請必要書類等については、「さいたま市中小企業融資制度のご案内」(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

〇埼玉県制度融資について

埼玉県では、新型コロナウイルスの影響による売上が減少している又は減少が見込まれる中小企業者向けに県独自の支援策として制度融資を設けています。
※詳細は埼玉県のホームページをご覧ください ⇒ 新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への金融支援について

3. セーフティネット保証4号又は5号の認定申請について

セーフティネット保証4号について
国は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第5項第4号による経営安定関連保証(いわゆる「セーフティネット保証制度(4号)」)を発動することを決定し、さいたま市が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。
【セーフティネット保証制度(4号)の概要】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳細は、中小企業庁のホームページ(4号)をご覧ください。
【セーフティネット保証制度(5号)の概要】
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
詳細は、中小企業庁のホームページ(5号)をご覧ください。
これらの措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
※セーフティネット保証制度を利用するに当たっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」又は同法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについて、認定を市町村から受けることが必要となります。
認定申請窓口は、「公益財団法人さいたま市産業創造財団」になります。認定申請をされる前に、是非ご相談ください。
(公財)さいたま市産業創造財団 金融担当 電話 048-851-6391(直通)

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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