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更新日付:2021年7月26日 / ページ番号:C069760

新型コロナウイルスに関する事業者向けの相談受付や金融支援を行っています

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新型コロナウイルスに関する市内事業者向け対応について

新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、又はそのおそれがある市内中小企業を対象に、さいたま市では2月5日に公益財団法人さいたま市産業創造財団に「新型コロナウイルスに関する 経営・金融特別相談窓口」を設置し、資金繰りや経営に関する相談を受け付けています。
また、必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくための金融支援を実施しております。

 ※新型コロナウイルスに関連する情報全般については、以下の特設ページにて取りまとめております。
  ⇒ 新型コロナウイルス関連情報

1.経営相談窓口

(1)さいたま市産業創造財団 「新型コロナウイルスに関する 経営・金融特別相談窓口」

市内中小企業・小規模事業者の経営・資金繰りの相談や融資の申込を受け付けます。

設置場所:公益財団法人さいたま市産業創造財団(さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
問合せ先:048-851-6652(経営全般について)
     048-851-6391(資金繰りについて) 
FAX :048-851-6653
ホームページ: http://www.sozo-saitama.or.jp/

※セーフティネット保証及び危機関連保証の認定申請もで受け付けています。
 必要書類等については、本市ホームページ(セーフティネット保証・危機関連保証の認定申請)をご覧ください。

(2)その他市内の経営相談窓口 

機関名 連絡先

特設ホームページURL

(特設ページがない場合には、トップページを記載)

埼玉県

 産業労働政策課 企画調査担当

※相談内容に応じて、

 お問合せ先をご確認

 ください。

企業の皆さまへ-新型コロナウイルス感染症について-

※資金繰り、補助金・助成金、就労に関する相談等、相談内容毎に窓口を整理し一覧として掲載をしております。

ご利用の際には、ご相談の内容に応じてリンク先に記載された相談窓口へお問合せいただくようお願いいたします。

日本政策金融公庫 

 さいたま支店 国民生活事業

0570-017202 新型コロナウイルスに関する相談窓口
日本政策金融公庫

 さいたま支店 中小企業事業

048-643-8320
日本政策金融公庫

 浦和支店 国民生活事業

0570-015295
商工組合中央金庫 048-822-5151 「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」の開設について
さいたま商工会議所 048-838-7700 http://www.saitamacci.or.jp/
埼玉県信用保証協会 048-647-4716 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の設置について
埼玉県商工会連合会 048-641-3617 【ご案内】中国における新型コロナウイルスの発生(一部地域の感染症危険レベルの引き上げ)について
埼玉県中小企業団体中央会 048-641-1315 http://www.saikumi.or.jp/
埼玉県よろず支援拠点 0120-973-248 埼玉県よろず支援拠点では「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を開設しています。

2.新型コロナウイルスの影響に係る中小企業者への金融支援について

〇さいたま市中小企業融資制度「緊急特別資金融資【新型コロナウイルス対応】」

本市では、新型コロナウイルスの流行による影響を受けた市内中小企業者の方々の資金繰りを支援するため、中小企業者が好条件で資金を調達できる緊急特別資金融資【新型コロナウイルス対応】を新たに実施しています。

融資制度に関する受付・相談については、「公益財団法人さいたま市産業創造財団」までお問い合わせください。
申請必要書類等については、「さいたま市中小企業融資制度のご案内」(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

〇埼玉県制度融資について

埼玉県では、新型コロナウイルスの影響による売上が減少している又は減少が見込まれる中小企業者向けに県独自の支援策として制度融資を設けています。
 ※詳細は埼玉県のホームページをご覧ください ⇒ 新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への金融支援について

3. セーフティネット保証4号又は5号、危機関連保証の認定申請について

○セーフティネット保証4号について
 国は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第5項第4号による経営安定関連保証(いわゆる「セーフティネット保証制度(4号)」)を発動することを決定し、さいたま市が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。

【セーフティネット保証制度(4号)の概要】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳細は、中小企業庁のホームページ(4号)又は本市ホームページ(セーフティネット保証の認定申請)をご覧ください。


【セーフティネット保証制度(5号)の概要】
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
詳細は、中小企業庁のホームページ(5号)又は本市ホームページ(セーフティネット保証の認定申請)をご覧ください。

これらの措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

○危機関連保証について
国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動することとしました。

【危機関連保証制度の概要】
内外の金融秩序の混乱その他の事象に起因して金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者を支援するための措置です。
詳細は、中小企業庁のホームページ(危機関連保証)又は本市ホームページ(セーフティネット保証の認定申請)をご覧ください。

※セーフティネット保証制度を利用するに当たっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」又は同法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについて、認定を市町村から受けることが必要となります。
認定申請窓口は、「公益財団法人さいたま市産業創造財団」になります。認定申請をされる前に、是非ご相談ください。
(公財)さいたま市産業創造財団 金融担当 電話 048-851-6391(直通)

4.金融機関との取引にかかる相談ダイヤルについて

 金融庁及び関東財務局では、県内の事業者の皆様からの金融機関との取引に関する相談等に対応するため、相談ダイヤルを設置しております。

〇金融庁 「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」
[受付方法]
 電話番号:0120-156811(フリーダイヤル)
      ※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
 FAX:03-3506-6699
 メール:saiga@fsa.go.jp
 文書:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 金融庁 金融サービス利用者相談室
[受付時間]平日 10時00分から17時00分
       ※ファックス、メールは24時間受付。
[ホームページ]https://www.fsa.go.jp/news/r1/20200228/soudan.html


〇関東財務局 「新型コロナウイルス感染症に関する金融相談ダイヤル」
[受付方法]
 電話番号:048-615-1779
[受付時間]月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 9時00分から16時00分
[ホームページ]http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp031000316.html
 新型コロナウイルス感染症に関する金融相談ダイヤルをご活用ください!(PDF形式 229キロバイト)

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課 経済企画係
電話番号:048-829-1401 ファックス:048-829-1944

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