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更新日付:2023年6月8日 / ページ番号:C031122
都市計画法施行規則第60条の規定による書面(通称:適合証明)の交付に係る申請手数料は、2つに区分されています。
詳細は、次の通りとなります。
事務の種類 | 手数料の額 |
---|---|
(1) 法第29条第1項、第35条の2第1項、第42条第1項又は第43条第1項の規定による許可を受けたことを証する書面の交付 | 1件につき 3,000円 |
(2) 法第29条第1項、第35条の2第1項、第42条第1項又は第43条第1項の規定による許可を受ける必要がないことを証する書面の交付 | 1件につき 7,000円 |
適合証明願の手数料の額は、建築確認申請の前段において、当該確認済証の交付を受けようとする建築物が開発許可等を受けているか、受ける必要がないかにより区分します。よって、過去に開発許可等を受けたものが一律3,000円となるものではありませんのでご注意ください。
なお、開発許可等の要否の判断は、原則、手続条例の規定による相談票により行っておりますので、適合証明願の申請に先立ち、ご相談をお願いします。
開発許可後、建築工事を開発工事と同時に行う場合の適合証明願 3,000円※建築工事に先立ち、法第37条の公告前建築等承認を受ける必要があります。
※法第37条の公告前建築等承認とならないものは、建築工事と開発工事を同時に行うことはできません。
※適合証明願に関する様式等はこちらからダウンロードできます。
手続条例に基づく手続及び都市計画法に基づく手続は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地に係る手続き
北部都市計画事務所 都市計画指導課(大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(西区・北区・大宮区・見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス 048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地に係る手続き
南部都市計画事務所 都市計画指導課(中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184
048-840-6185
ファックス 048-840-6189
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979
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