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更新日付:2023年6月9日 / ページ番号:C085737

独自利用事務の情報連携について(2/2)

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独自利用事務とは 

さいたま市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例(さいたま市個人番号の利用に関する条例)に規定しています。
この独自利用事務については、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たせば、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との「情報連携」が可能となります。平成29年11月13日から情報連携が開始され、これまで他市区町村からの転入時に必要であった添付書類を一部省略できるようになった事務もあります。詳しくは、お手続きをされる各窓口にお問い合わせください。

【番号法第9条第2項に基づく条例】
さいたま市個人番号の利用に関する条例(新しいウィンドウで開きます)(さいたま市例規集へ移動します)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会へ届出を行っており(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

(届出番号1~15については、前ページへ)

届出

番号

独自利用事務の名称 届出書 お問い合わせ先
根拠規範         
16 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 届出書16

幼児・放課後児童課

担当課ページへ移動します。)

根拠規範16

※上記の事務では、申請書等にマイナンバーの記入が必要となり、本人確認が必要になります。詳しくは、コチラへ。

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この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/デジタル改革推進部 デジタル改革担当
電話番号:048-829-1047・1048 ファックス:048-829-1985

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