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更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C112819

配偶暴力防止法が改正され、保護命令制度が新しくなります!

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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号。以下「令和5年改正法」という。)が令和5年5月12日に成立し、同年5月19日に公布されました。令和5年改正法は、一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行されます。
これにより、保護命令制度が新しくなります。

改正のポイント

・接近禁止命令等について、発令の対象を拡大:重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大します
・接近禁止命令等の期間を伸長:6か月間→1年間
・子への電話等の禁止命令の創設
・保護命令違反の厳罰化:1年以下の懲役/100万円以下の罰金→2年以下の懲役/200万円以下の罰金

保護命令制度とは

保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、相手配偶者等(※)に対し、被害者の身辺へのついきまといや住居等の付近の徘徊等一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
※「配偶者等」:1.法律婚の相手方2.事実婚の相手方3.生活の本拠を共にする交際相手。また、離婚等の前に暴力を受け、離婚等の後も引き続き暴力等を受ける場合、元1.~3.も含む。

保護命令の種類と期間

●被害者への接近禁止命令【1年間】:被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令
以下の4つの命令は、被害者への接近禁止命令の要件を満たすことを要件としており 、命令期間は、被害者への接近禁止命令が発令されている間に限られます。 
1.被害者への 電話等禁止命令【1年間】
面会の要求、行動監視の告知等、著しく粗野乱暴な言動、無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信、GPSによる位置情報取得等の行為を禁止する命令
2.被害者の子への 接近禁止命令【1年間】
被害者と同居する未成年の子の身辺につきまとったり、住居・学校等の付近を徘徊することを禁止する命令
3.被害者の子への 電話等禁止命令【1年間】
行動監視の告知等、著しく粗野乱暴な言動、無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信、緊急時以外の深夜早朝(22時~6時)の電話・FAX送信、GPSによる位置情報取得等を禁止する命令
4.被害者の親族等への 接近禁止命令【1年間】
被害者の親族等の身辺につきまとったり、 当該親族等の住居、勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令
●退去命令【2か月間(※)】:被害者と共に住む住居から退去することを命じ、当該住居の付近を徘徊することを禁止する命令
※住居の所有権または賃借人が被害者のみである場合には、申立てにより6か月間

保護命令の要件

保護命令の要件
保護命令制度に関するパンフレット(内閣府)より抜粋(保護命令制度に関するパンフレット【PDF】のダウンロードはこちらから
●自由に対する脅迫の例
・部屋に閉じ込め、外出しようとすると怒鳴る
・土下座を強制する
・従わなければ仕事を辞めさせると告げる 等
 ●名誉に対する脅迫の例
・性的な画像を広く流布させると告げる
・悪評をネットに流して攻撃すると告げる 等
●財産に対する脅迫の例
・キャッシュカードや通帳を取り上げると告げるなど

詳細は内閣府HPからご確認ください。

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