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ページ番号:J003637

証明・許可など

市道として寄附を受ける私道は、以下の要件全てに該当することが必要となります。今現在一般交通の用に供されており、市道として管理する必要が認められること。建築基準法上の道路であること。

本市の管理する道路と民有地との境界について、不明な場合は、本市の所定の申請書により申し出てください。地域によりお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。

さいたま市の道路認定路線や路線番号については、「さいたま市地図情報」で調べられます

道路幅員証明の必要な方は、道路幅員証明願に必要事項を記載の上、案内図・公図写しを添え、下記の窓口へ、正・副の2部(案内図・公図写しも含む)をご提出ください。

道路を歩行者や自動車が安心・安全に通行できるよう、皆様の協力をお願いします。なお、道路工事や道路を占用する場合は、道路管理者の許可や承認が必要となります。

道路法や河川法などの適用がない里道や水路などの公共物を、一般的に「法定外公共物」と称します。

これまで国が所有していた、市内の法定外公共物について、譲与を受け、平成17年4月1日以降、さいたま市が管理者となっております。

1.さいたまロードサポート制度とはさいたま市では、市が管理する道路において、ボランティアで清掃美化活動を行う住民団体等を募集し、住民と行政が協力して快適で美しい道路環境づくりを推進する「さいたまロード…

本事業について本事業は、市道として認定することが困難な私道に舗装等整備を行う者に費用の一部を助成し、交通安全の確保と生活環境の向上に資することを目的としています。