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更新日付:2023年7月14日 / ページ番号:C071889

新型コロナウイルス感染症に関する市税等の取扱いについて

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申告、申請及び税証明書の発行等に関するお願い(令和5年5月31日更新)

 市税に関する申告、申請及び税証明書の発行等については、一部の手続きを除き郵送にてお手続きいただけます。
 ※税証明書の取得について、マイナンバーカードをお持ちの方は、さいたま市電子申請・届出サービスやコンビニエンスストアでも取得可能です。
  さいたま市電子申請・届出サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
  コンビニエンスストアでの税証明書発行について、詳しくはこちらをご覧ください。

  マイナンバーカード

 個人市民税・県民税(給与特別徴収に係るものに限ります。)、法人市民税、事業所税及び固定資産税(償却資産に係るものに限ります。)につきましては、「eLTAX(エルタックス)」による電子申告、申請及び電子納税などをご利用いただけます。
 ※ 詳しくはこちらをご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から郵送、電子申告等の積極的な利用について、ご理解・ご協力をお願いします。

 税証明書の郵送請求については、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る市税の取扱いについて(令和3年1月25日更新) 

(1)個人市民税・県民税の取扱い
 個人市民税・県民税の申告・納付等の期限延長については、「2.申告・納付等の期限延長について」をご覧ください。
  新型コロナウイルス感染症による個人市民税・県民税の納税の猶予については、「3.納税が困難な方に対する猶予制度について」をご覧ください。
 
(2)軽自動車税(種別割)の取扱い
  新型コロナウイルス感染症による軽自動車税(種別割)の納税の猶予については、「3.納税が困難な方に対する猶予制度について」をご覧ください。


(3)法人市民税の取扱い
  新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付等の期限延長については、「2.申告・納付等の期限延長について」をご覧ください。
   新型コロナウイルス感染症による法人市民税の納税の猶予については、「3.納税が困難な方に対する猶予制度について」をご覧ください。

(4)事業所税の取扱い
  新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告・納付等の期限延長については、「2.申告・納付等の期限延長について」をご覧ください。
  新型コロナウイルス感染症による事業所税の納税の猶予については、「3.納税が困難な方に対する猶予制度について」をご覧ください。

(5)固定資産税・都市計画税の取扱い
  新型コロナウイルス感染症による固定資産税・都市計画税の納税の猶予については、「3.納税が困難な方に対する猶予制度について」をご覧ください。

 

 2.申告・納付等の期限延長について(令和3年4月16日更新)

 新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に申告・納付ができない場合は、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められます。

  詳しくは、こちらをご覧ください。

 3.納税が困難な方に対する猶予制度について(令和3年5月1日更新)

 市税を一時に納税することができないときは、その旨を申請すれば、法令の要件を満たすことで原則として1年以内に限り納税の猶予を受けることができる場合があります。
 市税等の徴収猶予制度につきましては、こちらをご覧ください。
 ※ 徴収猶予の特例制度につきましては、令和3年2月1日をもって、申請受付を終了しております。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/税制課 
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986

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