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更新日付:2023年7月10日 / ページ番号:C080457

利用権設定等促進事業

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平成5年に、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することを目的に農業経営基盤強化促進法が成立しました。この法律に基づき、農地の利用権設定等促進事業を活用することにより、農地法の許可を受けずに貸し借りが可能になります。また、契約期間が終了すれば貸し手に農地が返還されるので、安心して貸し借りができます。

借り手の要件

1 所有及び利用権を設定している全ての農地を効率的に利用すると認められること。

2 耕作に必要な農作業に常時従事すること。

制度のメリット

1 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく戻ってきます。

2 下限面積の条件がないので、経営面積の少ない方も借りることができます。

手続き方法

1 「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書(農用地利用集積計画)」(1部)を市役所10階農業委員会事務局農業振興課に提出してください。

2 農業委員会総会において申し出による利用権の設定を決定します。

3 市長が農地利用集積計画を作成、公告し、農地利用集積計画に記載の始期から権利が設定されます。

4 公告後に貸し手及び借り手に「農用地利用集積計画」の控えが送付されます。

新たにさいたま市で農業を始める方へ(新規参入者)

新たに農業を始めようとする方は、農地を借り受けて農業経営を行うことになり、次に挙げる要件を備えていることが必要となります。

・ 心身ともに健康で、新たに農業経営を開始しようとする経営責任者の年齢がおおむね65歳未満であること。(ただし、世帯員である農業後継者がいる場合はその限りではない。)

・ 安定的な農業経営が見込める経営計画を有していること。

・ 農業経営を維持・管理する能力と経験を有すること。

そのうえで、農地の権利取得及び貸借を行う要件として

・貸借しようとする農地はすべて耕作すると見込まれること。

・実際にその農地を耕作し、農業経営を行うために必要な農作業に年間150日以上従事すると見込まれること。

・住所地(営農拠点)からその農地までの距離は、効率的に耕作できる範囲であること。

・農業によって自立しようとする意志を有していると認められること。

・就農について家族の同意を得ていること。

・安定的な年間農業収入が見込まれること。

・必要最低限の農業機械等を有していること。

・主な販売ルートが見込まれること。

以上の要件が備わっているかを判断するため、まずは「新規就農者の利用権設定に関する営農計画書(事前相談表)」を提出していただきます。また、研修等の修了証等の写しや所有する農業機械等の現物写真なども提出していただきます。

さいたま市では貸付意向のある農地の情報を提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。貸付意向のある農地の情報について

新規参入希望の方へ各種相談機能を集約したワンストップ就農相談窓口を開設します。詳しくはこちらをご覧ください。ワンストップ就農相談窓口
                                          

就農に向けて技術習得など検討されている方は、埼玉県農業大学校や見沼田んぼ就農予備校があり、詳しくはこちらをご覧ください。www.pref.saitama.lg.jp/a0903/syunou/(新しいウィンドウで開きます)

各種支援策の要件となっている認定新規就農者については、こちらをご覧ください。認定新規就農者制度について

関連書類

農用地利用権設定申出書(PDF形式 91キロバイト)
農用地利用集積計画書(PDF形式 74キロバイト)
農用地利用権設定等申出書(記入例)(PDF形式 263キロバイト)
別紙(共通事項)(PDF形式 56キロバイト)

※利用権設定等促進事業は毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は翌日)が受付の締切日です。申請の際は、農用地利用権設定申出書(農地利用権設定申出書1枚、農地利用集積計画書3枚)を提出してください。
※利用権設定等促進事業に使用する様式なので、個人間の契約書として使用しないでください。
※法人又は新規就農の場合は、その他提出していただく書類がありますので、農業委員会事務局までご相談ください。

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農業振興課 
電話番号:048-829-1805 ファックス:048-829-1966

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