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動物取扱業

令和元年6月に改正された動物の愛護及び管理に関する法律の概要について説明します。

第一種動物取扱業者には各種台帳の作成、保管が義務付けられています。

動物を取り扱う業を行う場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。動物の取り扱いを始める前に登録を要するかどうかご相談ください。

第一種動物取扱業の登録申請から登録までの流れについて説明します。

令和2年8月17日に「さいたま市第一種動物取扱業登録の審査基準及び解説」を改定しました。

第一種動物取扱業として登録された事項に変更が生じた場合は、内容によって事前または事後に届け出る必要があります。それに伴って登録証の再交付を申請する場合もあります。

第一種動物取扱業を行うには事業所に一定の資格要件を満たす動物取扱責任者を置くことが義務付けられています。

第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)は5年ごとに更新が必要です。更新を行わなかった場合は登録が失効し営業ができなくなるのでご注意ください。

さいたま市に登録している第一種動物取扱業者の登録簿です。PDFファイルのみの提供となっています。随時更新しますが最新の一覧については動物愛護ふれあいセンターあてお問い合わせください。

公立の動物園や動物愛護団体、ボランティア団体が非営利で動物を取り扱う場合、一定の施設や取扱い頭数に該当する場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。

第一種・第二種動物取扱業を廃止する場合には廃業届出書を提出してください。