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介護保険

介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ2024年・さいたま市版」です。

さいたま市介護保険に係る様式を掲載しております。ダウンロードしてご利用ください。

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令和5年度版の介護保険パンフレットです。

要介護・要支援の認定サービスを利用するためには、まず要介護・要支援の認定を受ける必要があります。要介護・要支援の認定を受けるには、申請が必要です。

要介護1から要介護5と認定された方は、介護サービスを利用することができます。

要支援1・要支援2と認定された方は、介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービスを利用することができます。

居宅サービスを利用する場合、各要介護度別にサービスの利用限度額があります。利用料は原則として所得等に応じた自己負担割合により決まります。

介護保険サービスを利用する際、低所得の方などのサービス利用が困難にならないよう、次のような軽減・助成制度があります。手続きなど詳細は、お住まいの区の区役所高齢介護課へお問い合わせください。

介護保険被保険者の方は、次のようなとき、被保険者本人または被保険者が属する世帯の世帯主による届出が必要になります。

65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、介護保険料の決め方及び納め方が異なります。

シニアサポートセンター(地域包括支援センター)は、法律(介護保険法)に定められた地域の高齢者の公的な総合相談窓口です。

「自分のこと」「家族のこと」「近所の方のこと」など、「悩み」「疑問」いつでもご相談ください。

高齢者向けのサービスをまとめた冊子(高齢介護サービスのご案内)を配布しています。このページから、冊子の内容をダウンロードすることができます。(PCのみ)

厚生労働省の介護マークの普及周知について厚生労働省から平成23年12月13日付けで「介護マーク」の普及についての通知があり、本市におきましても、「介護マーク」の普及を行っています。

介護保険に関する相談などは、各区役所の高齢介護課へお問い合わせください。