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ページ番号:J005377
市内において事業を営む中小企業者及び創業者に対し、経営の安定及び向上に必要な資金の融資の運用を行い、中小企業の振興を図ります。
長期化する新型コロナウイルス感染症による影響や、ウクライナ情勢の緊迫化による原油・原材料価格、エネルギーコストの高騰等に伴う更なる経済環境の悪化に直面しながらも、前向きな投資や思い切った事業再構築により力強い成長を遂げようとする事業者に対し、国の補助金の獲得支援や上乗せを実施することで、市内中小企業者の生産性の向上とウィズコロナ・アフターコロナにおける産業構造の転換に対応する企業の基盤づくりを後押しします。
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用許可基準の緩和について
本市では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた市内中小企業者の方々の資金繰りを支援するため、国の緊急経済対策による制度融資が開始されるまでの間、市内中小企業が無利子・無担保・無保証料で資金を調達できる「新型コロナウイルス対応臨時資金融資」を創設し、4月17日(金)から受付を開始しました。※非常に多くのお申込みをいただいていることから、4月20日(月曜日)に融資総額枠を拡大し、総額400億円といたしました。なお、4月20日(月曜日)17時をもって、公益財団法人さいたま市産業創造財団での整理券の配付は終了しております。
新型コロナウイルス感染症による影響への対策として実施されている市内商店・商店会の皆様の取組などの情報を発信していきます。
さいたま市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済の活性化を図るため、市内に宿泊者を呼び込み、宿泊及び地域消費の促進につながる宿泊割引商品を販売する宿泊事業者に対し、その割引額及び割引商品作成にかかる経費について予算の範囲内で補助金を交付します。補助金の交付を受けるためには、期日までに参加表明書の提出が必要です。
国の「一時支援金」等を受給したことに伴う返還の手続きは、こちらをご覧ください。
スポーツ庁にて実施するスポーツ事業に対する支援に係る情報をお知らせしています。
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