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法律・条例・基準

「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下「紛争防止条例」という。)に基づく、標識設置届けの提出状況と説明報告書の閲覧期間が確認できます。

さいたま市では、「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下、「紛争防止条例」という。)を制定しています。

土地売買等の届出(事後届出)について「一定面積以上」の土地を「売買等」により取得した場合、取得者が契約後2週間以内(契約日を含む)に、国土利用計画法に基づく届出を市長あてに提出する必要があります。

さいたま市では、住民の清浄な風俗環境を保持し、快適で良好な都市環境を形成することを目的とした「さいたま市ホテル等建築適正化条例」を制定しています。

さいたま市では、民間葬祭場建設による近隣問題の調整のために「さいたま市葬祭場等建築等指導要綱」を制定しています。

「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(「紛争防止条例」という。)の条文及び各種様式を下記からダウンロードしてお使いください。

さいたま市では、中高層建築物及び大規模開発行為等による近隣問題の調整のため「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下「紛争防止条例」という。

建築基準法令の審査請求とは建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はこれに係る不作為について不服がある者は、さいたま市建築審査会に対して審査請求をすることができます。

建築基準法(以下「法」といいます。

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