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更新日付:2024年4月4日 / ページ番号:C084503

医療的ケア児等への支援について

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1.医療的ケア児とは

 医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸器管理や喀痰吸引その他の医療行為のことです。
 医療的ケア児とは、日常生活や社会生活を送るために恒常的に医療的ケアを受けることが必要な児童(18歳以上の高校生等を含む)のことです。

 〇医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年6月18日公布、同年9月18日施行)
 医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化しているため、本人及びその家族が適切な支援を受けられるように、支援に関する基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、保育及び教育においても必要な施策を講ずることを目的として制定されました。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(PDF形式 192キロバイト)

2.医療的ケア児及びそのご家族が利用できる支援

(1)障害者手帳

 障害者手帳を取得することによって、各種税の控除や減免、公共施設の利用料の減免、各種福祉サービスを受けることができます。障害者手帳の交付を受けるには、各区役所支援課障害福祉係への申請手続きが必要です。詳細は、さいたま市HP/身体障害者手帳 さいたま市HP/療育手帳 さいたま市HP/精神障害者保健福祉手帳 をご覧ください。

 (2)障害福祉サービス

 障害のある方の日常生活または社会生活を支援するため、各種障害福祉サービスや地域生活支援事業が利用できます。サービスの利用に関するご相談は、各区役所支援課障害福祉係で受け付けております。

障害福祉

サービス

概要

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
肢体不自由のある児童を対象にした医療型児童発達支援もあります。

居宅訪問型
児童発達支援

重度の障害の状態にあり、支援等を受けるために外出することが著しく困難である児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

放課後等
デイサービス

幼稚園及び大学を除く学校に通う児童のうち、障害や支援の必要がある児童で、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

障害のある児童が通う保育所等を訪問し障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

日中一時支援

心身に障害のある方を一時的に預かる事業で、障害者の日中活動の場を提供するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を目的とします(障害の種類や程度は問いません)。

短期入所
(ショートステイ)

介護者の病気、事故、出産、冠婚葬祭等により、心身に障害のある方を家庭で介護することが困難な場合、施設へ短期入所(ショートステイ)することができます。

居宅介護

心身の障害のため、日常生活を営むのに支障がある方が、入浴や排泄等の身体介護等を行うホームヘルパーを利用することができます。

移動支援

外出時の移動介護等を行うガイドヘルパーを利用することができます(身体障害者、知的障害児・者、精神障害者対象)。

相談支援

サービスの支給決定に関する相談やサービスの利用計画の作成、地域生活への移行及び定着、事業所との連絡調整等を行います。

障害児(者)生活
サポート事業

在宅の障害児(者)の地域での生活を支援するため、身近な場所で障害児(者)及びその家族の必要に応じて、市に登録した団体が、一時預かり・派遣による介護・外出時の介助などのサービスを提供します。

訪問入浴
サービス

家庭において、入浴が困難な重度身体障害者に対して、訪問入浴サービスを行っています。

 サービスを実施する事業所につきましては、さいたま市HP/障害者(児)指定事業所等一覧 をご覧ください。
 なお、医療的ケア児の受け入れ状況等につきましては、各事業所にお問い合わせください。

(3)補装具の購入費助成及び日常生活用具の給付について

 さいたま市では、障害児者の日常生活の向上を図るため、補装具の購入費の助成や日常生活用具の給付・貸与を行っています。
 詳細は、リンク先のページをご覧ください。

事業(リンク)

概要

補装具の購入費助成

身体の障害を補い、日常生活の向上を図るため、補装具の購入・修理のための費用の支給を行っています。

日常生活用具の給付・貸与

重度障害児者及び難病患者等の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付・貸与を行っています。

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

在宅の小児慢性特定疾病児が日常生活に必要とする便器や特殊マットなどの日常生活用具を給付します。

(4)さいたま市医療的ケア児保育支援センター(すまいるスポットさいたま)

 令和6年1月15日、さいたま市医療的ケア児保育支援センター(愛称:すまいるスポットさいたま)が開設されました。
 さいたま市医療的ケア児保育支援センターでは、未就学の医療的ケア児のご家族からの育児相談や保育所入所に関する相談等を実施しています。
 また、ご家族同士の交流の場の提供や、医療的ケア児とそのご家族を対象とした講座を開いています。
 施設のご利用、相談予約などについては、こちらの専用ホームページ(外部リンクに移動します)をご覧ください。

(5)保育所等における医療的ケア児の受入れについて

 さいたま市では、医療的ケア児の保育施設利用申し込みを受け付けています。
 詳細は、さいたま市HP/保育所等における医療的ケア児の受入れについて をご覧ください。

(6)学校における医療的ケアについて

 特別支援教育室では、さいたま市立小・中学校等における医療的ケアに関する相談をお受けしています。
 (年長のお子さんの就学に関するご相談は、特別支援教育相談センターへお問い合わせください。)
 その他、特別支援教育に関する情報の詳細は、さいたま市HP/特別支援教育をご覧ください。

(7)経済的支援

 さいたま市では、障害児を対象とした手当や医療費給付制度があり、以下にその一部を掲載しております。詳細は、リンク先のページをご覧ください。

事業(リンク)

概要

特別児童扶養手当

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

障害児福祉手当

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方へ支給されます。

(1)身体障害者手帳1級または2級の一部の方、(2)療育手帳マルAの方、(3)精神の障害等で(1)(2)と同程度の状態にある方

※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

心身障害者医療費支給制度

心身障害者の方やその家族の経済的負担を軽減し、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の方にかかる医療費の一部負担金を支給します。

さいたま市指定難病医療給付制度

指定難病の治療を受けている方が、指定医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の一部または全部を、市が公費負担することにより、指定難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図るものです。

小児慢性特定疾病医療給付制度

国が指定した小児慢性特定疾病にり患している児童等に対して医療給付を行っています。この制度は、慢性疾患を持つ児童等とそのご家族の医療費の負担を軽減するとともに、小児慢性特定疾病に関する医療の確立・普及を図る上で大切なもので、さいたま市が国の補助を受けて実施しています。

未熟児養育医療給付制度

体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関において医療(入院)を受ける場合に給付が受けられる制度です。 

自立支援医療(育成医療)給付制度

育成医療は、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度です。

3.相談窓口

 〇各区役所支援課
 各区役所支援課には、子育てに関するサービスの申請や相談の窓口となる児童福祉係と、障害に関するサービスの申請や相談の窓口となる障害福祉係があります。手当の交付申請や制度の利用の仕方などについての相談に応じます。
 各区役所の連絡先等の詳細は以下の表をご覧ください。

児童福祉係

障害福祉係

電話

ファックス

電話

ファックス

西区支援課

048-620-2661

048-620-2766

048-620-2662

048-620-2766

北区支援課

048-669-6061

048-669-6166

048-669-6062

048-669-6166

大宮区支援課

048-646-3061

048-646-3166

048-646-3062

048-646-3166

見沼区支援課

048-681-6061

048-681-6166

048-681-6062

048-681-6166

中央区支援課

048-840-6061

048-840-6166

048-840-6062

048-840-6166

桜区支援課

048-856-6171

048-856-6276

048-856-6172

048-856-6276

浦和区支援課

048-829-6139

048-829-6239

048-829-6143

048-829-6239

南区支援課

048-844-7171

048-844-7276

048-844-7172

048-844-7276

緑区支援課

048-712-1171

048-712-1276

048-712-1172

048-712-1276

岩槻区支援課

048-790-0162

048-790-0266

048-790-0163

048-790-0266

 〇障害者生活支援センター
 障害者生活支援センターでは、障害のある方とその家族などに対する住まいや日常生活など暮らしに関する相談支援や、障害のある方の自立と社会参加を促進するため、教育や就労に関する相談や情報の提供、障害のある方一人ひとりに応じたサービスの利用援助などを行っております。
 障害者生活支援センターの連絡先等の詳細は以下のリンクをご覧ください。
 さいたま市HP/障害者生活支援センター 

 〇医療的ケア児等コーディネーター
 医療的ケア児等コーディネーターは、医療的ケア児が必要とする保健、福祉、教育等の他分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進する役割を担っています。
 本市では、相談支援専門員や看護師等が医療的ケア児等コーディネーターとしてその役割を担っています。
さいたま市医療的ケア児等コーディネーター所属事業所一覧(令和6年4月時点)

 〇各区保健センター
 保健センターでは、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等が、妊娠・出産・育児に関する相談を受けています。保健センターの連絡先等の詳細は以下のリンクをご覧ください。
 さいたま市HP/保健センター

4.その他

 〇さいたま市医療的ケア児実態調査
 さいたま市内在住で医療的ケアを必要とする児童が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉、教育、保育等の支援を受けられるようになるための検討の基礎資料とすることを目的に令和2年1月1日(水)~令和2年2月29日(土)に実態調査を行いました。
令和元年度医療的ケア児実態調査結果報告書(PDF形式 2,117キロバイト)
【概要版】令和元年度医療的ケア児実態調査結果報告書(PDF形式 260キロバイト)

 〇埼玉県医療的ケア児等支援センター
 埼玉県では、令和5年1月25日に埼玉県医療的ケア児等支援センターを設置しました。
 人材育成や多機関調整などを担う「県センター」と、医療的ケア児等からの相談窓口や市町村と連携して支援を行う「地域センター」の二層体制になっています。
 詳細は、以下のリンクをご覧ください。
 埼玉県HP/埼玉県医療的ケア児等支援センターについて

 〇埼玉県医療的ケア児等支援のページ
 埼玉県HP/医療的ケア児等への支援について

 〇人工呼吸器等の医療機器を使用している方とそのご家族の災害時の備えについて
 
埼玉県では、 在宅難病人工呼吸器等使用患者さん(ご家族) のための平時から備える災害対策の手引き(PDF形式 802キロバイト)等、災害時の備えについて情報提供しております。
 詳細は、以下のリンクをご覧ください。
 埼玉県HP/難病患者さんの平時からの災害への備え

 〇医療的ケア児医療情報共有システム(MEIS)
 医療的ケアが必要な児童等が救急時や、予想外の災害、事故に遭遇した際に、全国の医師・医療機関(特に、救急医)が迅速に必要な患者情報を共有できるようにするためのシステムです。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
 厚生労働省HP/医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について

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福祉局/障害福祉部/障害福祉課 企画管理係
電話番号:048-829-1255 ファックス:048-829-1981

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